初回30分無料 面談相談 受付中

電話予約0568-68-6061

受付時間 平日9:30から17:30まで

WEB予約 24時間受付中
アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
刑事事件 Personal

刑事事件弁護士相談を!

刑事事件の弁護はスピードが重要です。面談が困難な方でもお気軽にご相談ください。
電話・オンラインでのご相談、土日のご相談も対応しています。

無料相談の流れはこちらから

元検事弁護士として所属

元検事のノウハウを愛知総合法律事務所の弁護士全員で共有

 

愛知総合法律事務所には元検事の弁護士が所属しています。
検事在任中は数多くの刑事事件を担当してきました。
こうした豊富な経験とノウハウを活かし、ご依頼者様の1日も早い安心に繋げられるよう、真摯に事件解決にあたります。
さらに、所内でも検事の経験から研修・指導を行い、所属弁護士全員が迅速で最適な解決を実現するべく、日々研鑽を重ねています。

元検事 鈴木嘉津哉弁護士

大阪弁護士会

プロフィール詳細はこちら
プロフィール詳細はこちら

元検事弁護士の強み

  1. 手続きの見通しが立てられる
  2. 起訴・不起訴から目安が立てられる
  3. 示談のポイントがわかる
  4. 捜査や取調べの予想がたてられる
  5. 裁判の際に検事が出す可能性のある証拠を推測し対策を立てられる

刑事事件年間400件以上のご相談

東海地区最大規模の愛知総合法律事務所には男性弁護士・女性弁護士が在籍し、豊富な実績と規模をいかした手厚い対応をいたします

無罪判決獲得など豊富な実績

適切な弁護活動により、勾留に対する準抗告・勾留取消請求での 勝訴による身柄早期解放の実現、不起訴処分や執行猶予判決の 獲得に加え、複数の無罪判決を獲得した確かな実績があります。

即日接見が可能

接見の要請を受け当日中(もしくは翌日中)、警察署に向かい接見し必要なアドバイスを行い、さらにご家族への伝言や弁護士を雇うか否かの意思確認などの対応等を行います。

刑事事件流れ

刑事事件一覧

暴力事件

  • 暴行・傷害
  • 傷害致死・殺人
  • 業務妨害・公務執行妨害
  • 脅迫
  • 逮捕・監禁
  • 器物破損

財産事件

性犯罪事件

交通事故

薬物事件

  • 覚醒剤
  • 大麻
  • 麻薬・指定薬物(危険ドラック)

今まで解決してきた
刑事事件事例

  • 家族が突然逮捕されました。どのように対応すればよいでしょうか。

    解決策

    本人が拘束されている警察署に弁護士が会いに行って、依頼の意思を確認します。依頼の意思がある場合には、弁護活動を行い、有利な解決を目指します。

    説明

    家族が逮捕された場合、早期に弁護人を依頼することが重要になります。逮捕直後に依頼いただければ、検察官や裁判官に意見書を提出し、その後の身柄拘束を防ぐことができる場合もあります。

    冤罪とされる多くの事件では、弁護人による適切なアドバイスを受けることができなかった被疑者が、逮捕の後に事実と異なる調書を作成されてしまっています。留置施設に入れられれば誰でも心細くなって、事実と異なることでも認めてしまいます。裁判で調書に書かれた内容は事実と違うと訴えても、ほとんど通りません。

    弁護人に会い、適切な助言を受けることで、事実と異なる調書が作られることを防がなければなりません。

    続きを見る
  • 自宅に突然警察官がやってきて、家にあるものが差し押さえられました。
    どのように対応すればよいでしょうか。

    解決策

    自宅が捜索を受けたとすれば、後に逮捕される可能性が高いです。早めに弁護人を選任して、逮捕されたら会いにきてもらえるようにしておくべきです。

    説明

    自分を被疑者とする事件で捜索を受けた場合、しばらく後になって警察に逮捕されてしまうことがあります。逮捕の前に弁護士に会って、逮捕された場合の手続き等を確認し、逮捕された場合に備えておくべきです。

    続きを見る
  • 逮捕された家族に会うために、警察署に行きましたが会うことができません。

    解決策

    裁判所が接見禁止という決定をした場合、弁護人以外は本人に会えません。生活上必要な連絡も、弁護人を通してしなければなりません。事案によっては弁護人が裁判所に不服申立をすることによって、家族と面会することができるようになることもあります。

    説明

    接見が禁止されると、家族は生活上必要な連絡をすることもできなくなってしまいます。弁護人を依頼すれば、どうしても本人に聞かなければならないことを、弁護人を通じて本人に確認することができます。本人への差し入れも、弁護人を通して行うことができます。

    事案によっては、裁判所に接見禁止決定に対する不服申立を行ったり、接見禁止決定の一部を解除する申立てを行ったりすることによって、家族との接見が認められることもあります。

    続きを見る