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弁護士コラム Column

B型肝炎給付金が支給される条件について

2020年05月07日
浜松事務所  弁護士 中村 展

次の条件を満たす方は,給付金を受給することができる可能性があります。

 ① B型肝炎ウイルスに持続感染していること

 ② 満7歳になるまでに集団予防接種を受けたこと

 ③ 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に集団予防接種を受けたこと

 ④ 集団予防接種以外の感染原因(母子感染や輸血など)がないこと

 請求期限は令和4年(2022年)1月12日までとなっています。この日までに訴訟を提起する必要があります。  給付金対象者から母子(父子)感染している方や,給付金対象者の相続人も対象となりますので,心当たりのある方は,お早めに弁護士にご相談ください。

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