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弁護士コラム Column

住宅ローンについて

2014年10月03日
小牧事務所  弁護士 遠藤 悠介

離婚をする場合には,通常財産分与を行い,双方が有している財産を原則として2分の1に分割します。
 この際,住宅ローンがある住居をどのように分割するかについて争いが生じることが多々あります。どちらが住居にすむのか,もしくは売却をするのか,住宅ローンはどちらが払っていくのか,名義はどちらのものになるのか,住居にすむ方は代償金として金銭を支払う必要があるのかなど,問題が生じる要因が多くあるためです。
 通常住宅ローンは,収入の関係から夫が組むことが多く,そのまま夫が住み続ける場合はそれほど問題になりません。
しかし,例えば妻が連帯保証人となっている場合には,これを外すことができるかどうかが問題となります。また,ローンの支払いを夫が行っているにもかかわらず妻が住み続ける場合に,妻に借換えを行うことができるかどうかが問題となるケースもあります。この場合,借換えを行うことができないとしても,養育費の支払いの代わりにローンの支払いを夫が続けるなどして,解決を図ることが可能な場合もあります。
住宅ローンの取り扱いについては,さまざまな事情が関わり合っているため,妥当な解決を図るためには専門的な知識が必要となる場合があります。
また,住み慣れた住居に住み続けることや親権,そもそも離婚をすることができるか等,離婚事件には金銭に代えがたい要素が多々存在しているため,後悔しない離婚のためにも,当事務所の無料法律相談等を活用していただけると幸いです。津島事務所 弁護士 遠藤悠介

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