法律相談は愛知総合法律事務所 小牧事務所の弁護士にご相談下さい!|小牧事務所

ご相談窓口

0568-68-6061

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

ご相談窓口

0568-68-6061

受付時間 平日9:30から17:30まで

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

不貞行為

2016年09月05日
小牧事務所  弁護士 遠藤 悠介

当事務所では,離婚問題に力を入れておりますので,今回は,離婚問題のうち問題になることが多い不貞行為についてお話しさせていただきます。法律上は「不貞行為」と呼ばれますが,一般的には「浮気」と呼ばれるものであり,離婚の際にはいろいろな点で問題になります。まずは,不貞行為そのものが離婚の原因になります。

​​離婚の原因とは,この事実が認められると,夫婦の一人が離婚を望んでいないとしても,裁判所の判決によって離婚が成立する原因のことです。もちろん,不貞行為をした側が,自分が不貞行為をしたことを裁判所に主張したとしても離婚は認められず,不貞行為をされた側が主張をする必要があります。

​​次に,不貞行為は,慰謝料請求の根拠になります。不貞行為をされた側は,精神的に強い苦痛が与えられるので,その苦痛の対価として慰謝料という金銭を請求することができます。その金額は,婚姻期間や不貞行為の期間・程度等によっても違ってきますので,弁護士にご相談いただければと思います。このような不貞行為を主張するためには,相手方が認めていない場合,証拠によって事実を立証する必要があります。

​​一般的には,第三者の証言,メール・通話の履歴,SNS,興信所の調査等が証拠として使われることが多いですが,証拠となるものに限定はありません。そのため,もしかしたらこれが証拠になるかもしれないというものがありましたら,弁護士にご相談いただければと思います。また,どのような事実があれば不貞行為と認められるかですが,一般的には肉体関係の存在です。

​​ただし,肉体関係自体が存在しない場合であっても,夫婦関係を破壊するような親密な状態にある場合は不貞行為と認められることもありますので,弁護士にご相談いただければと思います。

​​離婚についてご相談をご検討される方は、こちらのページをご覧下さい。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

関連記事